自転車の車道走行は必須?自転車安全利用五則の第1則を徹底解説
はじめに
自転車は便利で環境に優しい移動手段ですが、正しいルールを守らなければ、重大な事故を引き起こす危険性があります。
特に「自転車は車道が原則、歩道は例外」という自転車安全利用五則の第1則は、知っているようで実践できていないケースが多いです。
このブログでは、この第1則の重要性やその理由について詳しく解説し、なぜ車道走行が基本なのかを考えてみましょう。
第1則:自転車は車道が原則、歩道は例外
自転車は軽車両に分類され、自動車やバイクと同じく車道を走行するのが原則です。
歩道を走行できるのは、特定の「歩道通行可」標識がある場合や、13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、障がい者などの条件を満たしている場合のみです。
では、なぜ車道走行が基本なのでしょうか?その理由は以下の通りです
車道走行が基本の理由
- 道路設計に基づいた交通の流れ
道路は、自動車やバイクなどの車両と自転車が共存できるよう設計されています。車道を走行することで、自転車は他の車両と同じ交通の流れに乗り、予測可能な動きができるため、事故を防ぐ効果があります。
一方、歩道は歩行者のために設計されているため、自転車が通るとスピード差や不意の動きで歩行者との接触事故が起きやすくなります
- 歩行者の安全確保
歩道は歩行者が安全に通行するための空間です。
自転車が徒歩で歩く二倍以上のスピードを出して走ると、歩行者にとって予期せぬ危険をもたらします。特に小さな子供やお年寄りにとっては、自転車の接近が予測できず、大きな事故につながるリスクがあります。車道を走ることで、自転車と歩行者が安全に共存できます
- 自転車事故のリスク回避
車道を走ることで、車両側からの視認性が高まり、自転車をしっかりと認識してもらうことができます。自転車が歩道を走行していると、突然の車道への飛び出しや、交差点での接触事故が増える傾向にあります。車道であれば、車のドライバーも自転車の存在を意識し、適切な距離を保って走行できます
歩道走行が許されるケース
とはいえ、常に車道を走ることが安全とは限りません。次のようなケースでは、歩道を走行することが認められています。
自転車の車輌規定に条件があります。
歩道走行は「普通自転車」に限られるということです。車輌規定や構造が基準を満たしていない自転車は歩道を走行できません
- 自転車通行可の標識がある場合
歩道に「自転車通行可」の標識(歩行者と自転車マークがある青い標識)が設置されている場合、自転車は歩道を走行できます。
この際は「歩行者優先」を徹底し、車道寄りを徐行することが求められます - 子どもや高齢者、障がい者の場合
13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体に障がいのある方は、歩道を走行することが認められています。とはいえ、この場合も歩行者を優先し、車道側をスピードを抑えゆっくり走行することが重要です - やむえないと認められる場合
道路工事や駐車車輌などで通常の走行が困難な場合は例外的に歩道の通行が認められる場合があります。
車道走行を安全に行うためのポイント
車道を安全に走行するためには、いくつかのポイントを押さえることが大切です。
- 左側通行を守る
自転車は車道の左側を通行することが法律で定められています。右側を逆走すると、対向車との衝突リスクが大幅に高まります - 車両の流れに合わせて走行する
自動車やバイクと同じ方向に進むことで、車両からの視認性が向上し、スムーズな交通の流れを作れます。信号や標識にも従い、車両と同様のルールで行動しましょう。この際、歩道に設置された歩行者用信号を使えません - 交差点での注意
交差点は事故が発生しやすい場所です。左折車や右折車に注意し、歩行者や車の動きを確認してから進行するよう心がけましょう。
特に自転車を追い越して左折する車、オートバイや前方から右折する車は自転車にとって、とても危険なので直進する際も注意してください
おわりに
自転車は便利な移動手段であり、環境にも優しいですが、正しいルールを守ることが何よりも重要です。特に「自転車は車道が原則、歩道は例外」という第1則は、事故を未然に防ぎ、全ての道路利用者が安全に共存するために欠かせません。
車道を走行する際は、左側通行や交通ルールを守り、歩行者と車両の双方に配慮することが大切です。自分と他者の安全を守るために、ぜひ自転車安全利用五則を実践し、快適で安心な自転車ライフを送りましょう